1962-02-13 第40回国会 参議院 法務委員会 第6号
なお、海難審判法等の特別法において、原処分については取り消しの訴えを許さず、裁決についてのみ取り消しの訴えを許すことになっているものについては、本項の規定の適用はないことは申すまでもありません。 次に第十一条は、現行の特例法第三条の建前を維持することにしたものでありまして、ただ従来解釈上疑義がありましたので一項ただし書き及び第二項等を新設してこれを明らかにしたものであります。
なお、海難審判法等の特別法において、原処分については取り消しの訴えを許さず、裁決についてのみ取り消しの訴えを許すことになっているものについては、本項の規定の適用はないことは申すまでもありません。 次に第十一条は、現行の特例法第三条の建前を維持することにしたものでありまして、ただ従来解釈上疑義がありましたので一項ただし書き及び第二項等を新設してこれを明らかにしたものであります。
なお、海難審判法等の特別法におきまして、原処分については取り消しの訴えを許さず、裁決についてのみ取り消しの訴えを許すことになっているものについては、本項の規定の適用はないことは申すまでもございません。 次に、第十一条であります。「第十一条処分の取消しの訴えは、処分をした行政庁を、裁決の取消しの訴えは、裁決をした行政庁を被告として提起しなければならない。
職務の独立性につきましては、原案には何らそういう意味の内容が見当らないのでありまして、若干われわれとしては特許庁の考えられておることがよくわからないのでありまして、司法関係の法律はもちろんでありますが、行政庁の関係である海難審判法等についても、職務の独立性というものが完全に保証される規定がございます。従ってどうしてこういう工合になったのか、こういう点を明らかにされておきたいと思います。
○政府委員(大久保武雄君) 只今小泉委員から御質問になりました施行規則要綱案の取扱いにつきましては、本案は取急ぎ作案をいたしました次第でありまして、今後海難審判法の改正につきましては改正委員会が設置されて、その委員会に付議いたしますと共に、從來海上労働関係法規及び海難審判法等につきましては常に公聽会を開きまして、その議を経て法律及び政令とも制定をいたしております関係上、從來の手続によつて最終決定をいたしたいかように